1 本願商標
本願商標は、「DELTAFERRIN」の文字を標準文字で表示した構成からなり、第1類、第5類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成19年2月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年10月29日付け手続補正書により、第1類「工業用化学品,科学用化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),その他の化学品,キット状の化学用試剤」、第5類「薬剤及び医薬製剤,医薬用化学剤,医療用化学薬剤,医療用化学試薬,医療用試薬,診断用試薬,医療用たんぱく質,診断用造影剤,薬物送達システム用化学剤及び生物学的製剤,遺伝子組み換え操作によって製造した医療用アルブミン製剤,遺伝子組み換え操作によって製造した医療用ヒトトランスフェリン製剤」、第42類「科学に関する試験・調査及び研究,科学に関する試験・調査及び研究についての助言,バイオテクノロジーに関する試験及び研究,薬剤に関する試験・検査・分析・調査及び研究開発,医療のための試験・検査及び研究,医薬品の試験・検査及び研究・開発」及び第44類「医療に関する相談・助言・指導及び情報の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、登録第1435088号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年9月29日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する