結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−6549(T2011−6549/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ロデシア」の文字を標準文字で表してなり、第5類「微生物を利用した殺菌剤,農園芸用殺菌剤,その他の殺菌剤,殺虫剤,殺ダニ剤,除草剤,シロアリ駆除剤,シロアリ防除剤,衛生害虫駆除剤,衛生害虫防除剤,その他の農薬(植物成長調整剤類を除く。),その他の薬剤」を指定商品として、平成22年7月30日に登録出願されたものである。
登録第5318713号商標は、「ロベシア」の片仮名と「LOBESIA」の欧文字を上下二段に書してなり、平成21年9月10日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同22年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ロデシア」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ロデシア」の称呼を生ずるものであり、また、該語は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ロベシア」及び「LOBESIA」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ロベシア」の称呼を生ずるものであり、また、該語は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において相違するものであり、称呼においては、本願商標から生ずる「ロデシア」の称呼と、引用商標から生ずる「ロベシア」の称呼は、両者ともに4音という短い音構成であり、第2音において「デ」の音と「ベ」の音という差異を有するものである。しかして、該「デ」の音は、「『テ』の濁音。舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音[d]と母音[e]との結合した音節」であるのに対し、該「ベ」の音は、「『へ』の濁音。両唇を合わせて破裂させる有声子音[b]と母音[e]との結合した音節。」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であって、両音は、調音部位を異にする異質の音であって、共に強く発音されるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が異なり、互いに十分聴別できるものである。
そして、観念においては、本願商標及び引用商標は、互いに特定の観念を生じないものであることから、比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれについても十分に区別し得る非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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