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結論

勝訴(請求認容)

商標「ロデシア」と「LOBESIA」の称呼の音調・音感の差異(第4条第1項第11号|審判不服2011−6549(T2011−6549/J1))

審判番号
不服2011−6549(T2011−6549/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ロデシア」引用商標「LOBESIA」
争点(論点)
称呼の音調・音感の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−6549(T2011−6549/J1)・不服)は、本件商標「ロデシア」と引用商標「LOBESIA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音調・音感の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロデシア」の文字を標準文字で表してなり、第5類「微生物を利用した殺菌剤,農園芸用殺菌剤,その他の殺菌剤,殺虫剤,殺ダニ剤,除草剤,シロアリ駆除剤,シロアリ防除剤,衛生害虫駆除剤,衛生害虫防除剤,その他の農薬(植物成長調整剤類を除く。),その他の薬剤」を指定商品として、平成22年7月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録第5318713号商標は、「ロベシア」の片仮名と「LOBESIA」の欧文字を上下二段に書してなり、平成21年9月10日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同22年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ロデシア」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ロデシア」の称呼を生ずるものであり、また、該語は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ロベシア」及び「LOBESIA」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ロベシア」の称呼を生ずるものであり、また、該語は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において相違するものであり、称呼においては、本願商標から生ずる「ロデシア」の称呼と、引用商標から生ずる「ロベシア」の称呼は、両者ともに4音という短い音構成であり、第2音において「デ」の音と「ベ」の音という差異を有するものである。しかして、該「デ」の音は、「『テ』の濁音。舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音[d]と母音[e]との結合した音節」であるのに対し、該「ベ」の音は、「『へ』の濁音。両唇を合わせて破裂させる有声子音[b]と母音[e]との結合した音節。」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であって、両音は、調音部位を異にする異質の音であって、共に強く発音されるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が異なり、互いに十分聴別できるものである。

そして、観念においては、本願商標及び引用商標は、互いに特定の観念を生じないものであることから、比較することができない。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれについても十分に区別し得る非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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