結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−11314(T2011−11314/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コロサロ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年7月6日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5264850号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「コルサロ」の文字を標準文字で表してなり、平成21年2月9日に登録出願、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月11日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「コロサロ」の文字を標準文字で表してなるものであり、該文字から「コロサロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、上記2(2)のとおり、「コルサロ」の文字を標準文字で表してなるものであり、該文字から「コルサロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、それぞれの2文字目の「ロ」と「ル」の文字に差異を有するものであり、該差異は、それぞれが4文字という少ない構成文字からなる両者の外観に与える影響は小さくなく、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「コロサロ」の称呼と、引用商標から生ずる「コルサロ」の称呼とは、中間における「ロ」と「ル」の音の差異を有するものである。そして、両称呼はともに4音という短い音構成からなるものであることからすると、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
そして、他に両者が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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