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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−7409(T2011−7409/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「BLUE MAGIC PROCESS」の欧文字と,「ブルーマジックプロセス」の片仮名とを,上下二段に表してなり,第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年1月12日に登録出願されたものである。

そして,指定商品は,原審における平成22年7月15日付けの手続補正書により,第1類「無電解めっきの工程に使用する化学剤,めっき液添加剤,めっき助剤,無電解めっきの工程に使用する金属表面洗浄用化学剤,無電解めっきの工程に使用するエッチング用表面処理剤,複合めっき用剤,めっき除去剤,半導体用硫酸銅めっきの工程に使用する化学剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4271309号商標(以下「引用商標」という。)は,「BLUE MAGIC」の欧文字を標準文字で現してなり,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成11年5月14日に設定登録されたものであり,その後,存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「BLUE MAGIC PROCESS」の欧文字と,「ブルーマジックプロセス」の片仮名からなるところ,上段及び下段のそれぞれの構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで,外観上まとまりよく一体的に表されており,これらより生ずる「ブルーマジックプロセス」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そして,たとえ,その構成中の「PROCESS」又は「プロセス」の文字が「過程,工程,処理,方法,手順等」等の意味を有するよく知られた英語又は外来語であるとしても,これらの文字部分が直ちにその指定商品の品質を表したものと理解されるとはいい難いものである。

そうとすると,本願商標に係る構成においては,殊更,「BLUE MAGIC」又は「ブルーマジック」の文字部分が着目され取引に資されるというよりは,むしろ,構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。

してみれば,本願商標は,構成文字全体に相応して「ブルーマジックプロセス」の称呼のみを生ずるものであって,単に「ブルーマジック」の称呼が生ずることはないものである。

したがって,本願商標から「ブルーマジック」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが「ブルーマジック」の称呼を共通にする類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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