結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2176(T2011−2176/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、赤く縁取りされた「サンソイル」の片仮名を書してなり、第1類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成21年10月14日に登録出願され、その後、指定商品については同22年5月26日受付の手続補正書をもって、第1類「植物生育用人工土壌」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)及び(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第468484号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲2のとおり、黒色の円図形の中央に「SUN」の文字を白抜きで表してなり、昭和29年4月22日に登録出願、同30年7月27日に設定登録されたものであり、その商標権は第1類「肥料」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第870689号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「サン」の片仮名を横書きしてなり、昭和43年10月18日に登録出願、同45年8月27日に設定登録されたものであり、その商標権は第1類「肥料」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり、赤く縁取りされた「サンソイル」の片仮名を書してなるものであり、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「サンソイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえその構成中の「ソイル」の文字(語)が「土壌、土」等の意味を有するとしても、かかる構成及び称呼においては、看者をして該文字を商品の品質を表示したものと認識させるというより、むしろ、「サンソイル」の構成文字全体が一体不可分のものと認識されるとみるのが相当である。
さらに、本願商標は、殊更その構成中の「ソイル」の文字部分を捨象し、「サン」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき事情も見いだすことはできない。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「サン」の文字部分を分離・抽出して、他の商標と比較検討すべきものではないといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成文字中「サン」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。