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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−2176(T2011−2176/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−2176(T2011−2176/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SUN」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−2176(T2011−2176/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SUN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、赤く縁取りされた「サンソイル」の片仮名を書してなり、第1類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成21年10月14日に登録出願され、その後、指定商品については同22年5月26日受付の手続補正書をもって、第1類「植物生育用人工土壌」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)及び(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第468484号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、別掲2のとおり、黒色の円図形の中央に「SUN」の文字を白抜きで表してなり、昭和29年4月22日に登録出願、同30年7月27日に設定登録されたものであり、その商標権は第1類「肥料」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第870689号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「サン」の片仮名を横書きしてなり、昭和43年10月18日に登録出願、同45年8月27日に設定登録されたものであり、その商標権は第1類「肥料」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、赤く縁取りされた「サンソイル」の片仮名を書してなるものであり、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「サンソイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、たとえその構成中の「ソイル」の文字(語)が「土壌、土」等の意味を有するとしても、かかる構成及び称呼においては、看者をして該文字を商品の品質を表示したものと認識させるというより、むしろ、「サンソイル」の構成文字全体が一体不可分のものと認識されるとみるのが相当である。

さらに、本願商標は、殊更その構成中の「ソイル」の文字部分を捨象し、「サン」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき事情も見いだすことはできない。

そうとすれば、本願商標は、その構成中「サン」の文字部分を分離・抽出して、他の商標と比較検討すべきものではないといわなければならない。

してみれば、本願商標の構成文字中「サン」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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