結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−8729(T2011−8729/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「弁理士とかけて、タンスの中の防虫剤と解く?」及び「どちらも○○○○(3番目の○は、小さく書かれている。以下、同じ。)の保護に役立ちます!」の文字を二段に表してなり、第45類「知的財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定役務として、平成22年6月18日に登録出願されたものである。
原査定は,「一般に、企業や個人が役務を提供する際には、需要者に親しみや好感、信頼感などの良い印象を抱いてもらうよう日常的に心掛けているところ、その一手段として、企業等の基本的指針等を簡明に表現した標語や、提供する役務の内容を端的に表現・強調した標語(社訓、モットー、キャッチフレーズ)などを採択し、それを通して広告、宣伝や企業等のイメージの向上に努めているところ、本願商標をその指定役務、特に『知的財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務』に使用したときは、知的財産権に関する手続の代理等を行う弁理士の業務が役に立つ事を強調する標語(キャッチフレーズ)の一種として理解・認識するものと認められる。したがって、この本願商標、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「弁理士とかけて、タンスの中の防虫剤と解く?」及び「どちらも○○○○の保護に役立ちます!」の文字を二段に表してなるところ、本願商標の構成文字全体からは、いわゆる「なぞかけ」の形態を用いたものと認識されるところ、一般に「○○とかけて、○○と解く、その心は、どちらも○○」のような「なぞかけ」の表現は良く知られているところであるとしても、原審説示のように、その指定役務との関係において、これが直ちに知的財産権に関する手続の代理等を行う弁理士の業務が役に立つ事を強調する標語(キャッチフレーズ)の一種として常に理解・認識されるとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が上記標語ないしキャッチフレーズとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も見いだし得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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