結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−22905(T2010−22905/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,シャンプー,浴用化粧品,ヘアーローション,皮膚の手入れ用化粧品,香水,せっけん類,ヘアスプレー,香料類,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第16類「厚紙又は紙製の箱,厚紙,印刷物,紙製又はプラスチック製の包装袋,紙製又はプラスチック製のごみ収集用袋,カタログ,文房具類,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」を指定商品として、平成21年8月27日に登録出願され、その後、指定商品中、第16類については、当審における同22年10月11日付けの手続補正書により、「厚紙又は紙製の箱,厚紙,印刷物,紙製又はプラスチック製の包装袋,カタログ,紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4801088号商標(以下「引用商標1」という。)は、「からだ研究所」の文字を標準文字で表してなり、平成15年12月12日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フエルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」を指定商品として、同16年9月10日に設定登録がされたものである。
(2)登録第5284871号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BODY LABO」の欧文字を横書きしてなり、平成21年4月1日に登録出願、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同年12月4日に設定登録がなされたものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の商品は、すべて削除されたと認められ、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になった。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、別掲に示すとおり、上段に、「BODY LABO」の欧文字を横書きにし、該構成文字中の「B」の左横に、小さく「every」の欧文字を縦書きに配し、その下段に、やや小さく「体・研究所(「・」部分は、小さい青緑色の四角形からなるものである。以下同じ。)」の文字を書してなるものである。
しかして、本願商標の構成中、上段部分において、「every」の文字部分は「BODY LABO」の文字部分に比べて小さく、かつ、縦書きに表されているとしても、該構成文字中の「BODY LABO」の語頭の「B」の左横に、下から垂直方向に当該「B」の縦幅と合わせるように配されていることから、かかる構成においては、殊更、「every」を省略して、「BODY LABO」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって不可分一体のものとしてみるのが自然であり、また、該構成文字中の上段部分の構成文字より生ずる「エブリボディーラボ」の称呼も、格別冗長というほどのものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
したがって、本願商標の上段部分よりは、「エブリボディーラボ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ボディーラボ」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標より「ボディーラボ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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