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Trademark Appeal Case

商標法3条1項柱書の使用要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−7632(T2011−7632/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコベール」の文字を標準文字で表してなり、第4類、第7類、第11類、第35類、第37類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年6月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、第35類において、全く業種が異なり、類似の関係にもない小売等役務を指定しているため、これらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、請求人が提出した平成23年5月23日付け手続補正書に添付の使用証明(甲第1号証ないし甲第3号証)によれば、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義はなくなった。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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