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Trademark Appeal Case

商品役務の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−27654(T2010−27654/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ScanMail」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月12日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成22年12月7日受付の手続補正書により、第42類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4039352号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5034722号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2011−300160)があった結果、指定役務の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成23年7月29日にされているものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標2に係る指定役務と類似しないものとなった。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、各々、その指定商品又は指定役務において類似しないものとなったから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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