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結論

勝訴(請求認容)

商標「ブランド・アクセル」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2011−5480(T2011−5480/J1))

審判番号
不服2011−5480(T2011−5480/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブランド・アクセル」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−5480(T2011−5480/J1)・不服)は、本件商標「ブランド・アクセル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブランド・アクセル」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告用具の貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成22年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3015506号商標、登録第4433708号商標、登録第4516820号商標、登録第4517709号商標及び、登録第5026663号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「アクセル」の称呼を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ブランド・アクセル」の文字を標準文字で表してなるところ、「ブランド」と「アクセル」の各文字は、同書、同大、等間隔をもって、中黒「・」を介して、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「ブランドアクセル」の称呼も格別冗長なものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ブランド」の語が「商標、銘柄、特に名の通った銘柄」といった意味合いを表す場合があるとしても、かかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

その他、本願商標の構成中、前半部分の「ブランド」の文字部分が捨象され、殊更、「アクセル」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだし得ない。

してみれば、本願商標は構成全体をもって不可分一体のものとして認識し、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応した「ブランドアクセル」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「アクセル」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標から「アクセル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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