結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5480(T2011−5480/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブランド・アクセル」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告用具の貸与」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成22年4月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3015506号商標、登録第4433708号商標、登録第4516820号商標、登録第4517709号商標及び、登録第5026663号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「アクセル」の称呼を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ブランド・アクセル」の文字を標準文字で表してなるところ、「ブランド」と「アクセル」の各文字は、同書、同大、等間隔をもって、中黒「・」を介して、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「ブランドアクセル」の称呼も格別冗長なものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ブランド」の語が「商標、銘柄、特に名の通った銘柄」といった意味合いを表す場合があるとしても、かかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
その他、本願商標の構成中、前半部分の「ブランド」の文字部分が捨象され、殊更、「アクセル」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだし得ない。
してみれば、本願商標は構成全体をもって不可分一体のものとして認識し、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応した「ブランドアクセル」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「アクセル」の称呼は生じないものである。
したがって、本願商標から「アクセル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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