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Trademark Appeal Case

短音称呼の末尾音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−3506(T2011−3506/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、平成22年9月9日付け手続補正書によって、第3類「せっけん類,香料類,精油,化粧品,スクラブ剤配合クリーム,スキンケア用化粧品」及び第44類「美容,エステティック美容,マッサージ及びボディスクラブによる美容,利用者の健康増進のための温泉利用型入浴施設の提供,全身トリートメント及び美顔を主とするエステティック美容,全身美容,理容,入浴施設の提供,あん摩及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5025808号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年6月26日登録出願、第11類「家庭用電熱式ゲルマニウム溶液の貯留槽を備えた温浴器,業務用電熱式ゲルマニウム溶液の貯留槽を備えた温浴器,浴槽類,家庭用電気式美容機械器具,業務用美容機械器具,業務用電気式脱毛器,業務用電気式毛穴吸引美顔器,蒸気式美顔器,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),家庭用電熱用品類」、第20類「美容院用いす,理髪店用いす」及び第44類「エステティック美容,エステティックサロンに関する情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同19年2月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、四弁の花びら様の図形と人の手を図案化したものと認識される図形とをやや間隔を空けて縦に配置し、その下方に「DiVAnA」及び「MASSAGE & SPA」の各欧文字を上下二段に書してなるものを配してなるところ、該図形部分と文字部分との組み合わせをもって特定の意味合いを看取させる等、これらが常に一体不可分のものとしてのみ把握され、認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないことからすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の文字部分に着目し、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

また、その構成中の「MASSAGE & SPA」の欧文字部分についてみるに、該「MASSAGE」の文字は「あんま。マッサージ。」の意味を、同じく、「SPA」の文字は「鉱泉。温泉。温泉地。湯治場。」の意味(各語の意味については、「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」から引用。)を、それぞれ有する英語として一般に広く知られているものであることからすれば、本願の指定役務との関係において、該欧文字部分に係る自他役務の識別標識としての機能は決して強いものとはいえず、看者の受ける印象も、おのずから弱いものとなるというのが相当である。

そして、本願商標の構成中の「DiVAnA」の文字部分についてみるに、該文字は、辞書等に掲載されている成語とは認められないものであるから、直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものであって、その構成文字に相応する「ディバナ」の称呼を生ずるというのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成中の「DiVAnA」の文字部分から「ディバナ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、筆記体風の書体による「Divano」の欧文字を青色で表してなるところ、該文字は、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者において知られた成語とまではいい難いことからすれば、直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものであって、その構成文字に相応する「ディバノ」の称呼を生ずるというのが自然である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、各々、上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである。

また、本願商標から生ずる「ディバナ」の称呼と引用商標から生ずる「ディバノ」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に3音という短い音構成からなり、その末尾において「ナ」と「ノ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、子音「n」を共通にするものの、これに伴う母音について、前者が口を広く開いて発するものであるのに対し、後者は両唇を軽くすぼめるようにして発するものであって、聴者において少なからず異なった印象をもって聴取されるものであることからすれば、これが短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調を異にし、互いに聴別し得るというのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも直ちに特定の意味合いを想起することのない造語からなるものであるから、観念において、両者を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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