結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−253(T2011−253/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「XENAZINE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,中枢神経系の疾患・疾病・障害・不調又は病気の治療のための薬剤,中枢神経系に作用する薬剤,運動亢進症候群の治療のための薬剤,ハンチントン舞踏病の予防・治療・緩和のための薬剤,舞踏病の予防・治療・緩和のための薬剤,パーキンソン病の予防・治療・緩和のための薬剤,チック症候群の予防・治療・緩和のための薬剤,片側バリズムの予防・治療・緩和のための薬剤,遅行性顔面麻痺の予防・治療・緩和のための薬剤,筋萎縮性側索硬化症の予防・治療・緩和のための薬剤,てんかんの予防・治療・緩和のための薬剤,多発性硬化症の予防・治療・緩和のための薬剤」を指定商品として、平成21年9月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1749173号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年6月16日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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