結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−7925(T2011−7925/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ブルックリンパーラー」及び「Brooklyn Parlor」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなり,第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年5月19日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における平成22年2月1日提出の手続補正書により,第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具・洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済みオーディオディスク及びオーディオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みビデオディスク及びビデオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ブルックリンパーラー』及び『Brooklyn Parlor』の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ,その構成中の『ブルックリン』及び『Brooklyn』の文字部分は米国(ニューヨーク市)の地名を表したものと知られており,『パーラー』及び『Parlor』の文字部分は『手軽な飲食をする店』の意味を有し,飲食店の名称の一部に使用されるなどして親しまれているから,全体としても,米国の地名と飲食店の形態とを結合した商標と容易に理解されるものであって,『米国料理や米国風料理を提供する手軽な飲食店』等の意味合いを表したものと認識されるにとどまる。そうすると,本願商標は,これを本願指定役務中,第43類の『飲食物の提供』に使用しても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「ブルックリンパーラー」及び「Brooklyn Parlor」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店)によれば,その構成中の「ブルックリン」及び「Brooklyn」の文字部分は,「ニューヨークの5区のうちの一つ。マンハッタン島南東のロング‐アイランド島西端に位置する。」を理解させ,「パーラー」及び「Parlor」の文字部分は,「談話室。休憩室。応接間。手軽な飲食をする店。」を理解させる。
そして,「パーラー」や「Parlor」の語は,「手軽な飲食をする店」程度の意味合いにおいて,飲食店の名称の一部に使用されることも見受けられるから,本願商標は,その指定役務中,第43類「飲食物の提供」との関係において,全体として,米国の地名と飲食店の形態(手軽な飲食をする店)を結合したものと理解させるとしても,それにとどまるというべきであって,原審で説示するように「米国料理や米国風料理を提供する手軽な飲食店」等の意味合いまでをも理解させるとはいい難い。
また,当審において職権により調査をしても,「ブルックリンパーラー」や「Brooklyn Parlor」の文字が上記意味合いを容易に理解させるというに足る実情も見いだせない。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいうことができない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。