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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコWER」:「エコワー」と「エコウェル」の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2011−7633(T2011−7633/J1))

審判番号
不服2011−7633(T2011−7633/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコWER」引用商標「ECOWEL」
争点(論点)
「エコワー」と「エコウェル」の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−7633(T2011−7633/J1)・不服)は、本件商標「エコWER」と引用商標「ECOWEL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「エコワー」と「エコウェル」の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコWER」の文字を標準文字で表してなり、第4類、第7類、第11類、第35類、第37類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年6月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、第35類において、全く業種が異なり、類似の関係にもない小売等役務を指定しているため、これらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、以下ア及びイの登録商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第4741360号商標(以下、引用商標1という。)は、「ECOWEL」の欧文字を書してなり、2002年5月8日ドイツ連邦共和国においてしたパリ条約第4条に基づく優先権を主張して、平成14年11月7日に登録出願、第6類、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

イ 登録第5069072号商標(以下、引用商標2という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年6月28日に登録出願、第1類、第4類、第7類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(上記、引用商標1と引用商標2をまとめていう場合は、単に「引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

当審において、請求人が提出した平成23年5月23日付け手続補正書に添付の使用証明(甲第1号証ないし甲第3号証)によれば、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義はなくなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記1のとおり、「エコWER」の文字を書してなるところこれよりは、全体をもって特定の観念を生じさせない造語を表したものと認められるものである。

そして、その構成中「WER」の文字部分は、我が国において広く知られた英語である「FLOWER」、「TOWER」、「POWER」が、「フラワー」、「タワー」、「パワー」と読まれる例にならうと、「ワー」と発音されているところから、本願商標は、「エコワー」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

してみると、本願商標は、「エコワー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標1は、「ECOWEL」の欧文字からなり、また、引用商標2は、別掲のとおりの図形と「ECOWEL」の欧文字からなるものであるから、いずれも欧文字部分に相応し、「エコウェル」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じさせない造語と認められるものである。

しかして、本願商標から生ずる「エコワー」の称呼と引用商標から生ずる「エコウェル」の称呼とを比較すると、4音対5音と構成音数が異なるばかりでなく、後半の音が「ワー」と「ウェル」と異なることから、明らかに聴別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも観念を生じないものであるから、観念上両者を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは称呼、外観、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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