結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−1303(T2011−1303/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ENECOM」の文字を標準文字で表してなり,第37類「建設工事,建設工事に関する情報の提供,電気通信工事,電気通信工事に関する情報の提供,光通信工事,光通信工事に関する情報の提供,コンピュータハードウェアの設置工事,建築工事に関する助言,電気通信工事に関する助言又はコンサルティング,建築工事の施工管理,電気通信工事の施工管理,光通信工事の施工管理,電子応用機械器具の修理又は保守,コンピュータハードウェアの保守及び修理,電話機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,無線通信機械器具の修理又は保守」を指定役務として,平成21年7月30日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第3078782号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成22年9月29日に存続期間満了により消滅し,同23年6月15日にその抹消の登録がされているものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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