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結論

勝訴(請求認容)

商標「ENECOM」の引用商標消滅による拒絶取消(第4条第1項第11号|審判不服2011−1303(T2011−1303/J1))

審判番号
不服2011−1303(T2011−1303/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ENECOM」
争点(論点)
引用商標消滅による拒絶取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−1303(T2011−1303/J1)・不服)は、本件商標「ENECOM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標消滅による拒絶取消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ENECOM」の文字を標準文字で表してなり,第37類「建設工事,建設工事に関する情報の提供,電気通信工事,電気通信工事に関する情報の提供,光通信工事,光通信工事に関する情報の提供,コンピュータハードウェアの設置工事,建築工事に関する助言,電気通信工事に関する助言又はコンサルティング,建築工事の施工管理,電気通信工事の施工管理,光通信工事の施工管理,電子応用機械器具の修理又は保守,コンピュータハードウェアの保守及び修理,電話機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,無線通信機械器具の修理又は保守」を指定役務として,平成21年7月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は,「本願商標は,登録第3078782号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標に係る商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成22年9月29日に存続期間満了により消滅し,同23年6月15日にその抹消の登録がされているものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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