結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−8037(T2011−8037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「借地ファンド」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年10月15日に登録出願、その後、指定役務については、原審における平成22年1月27日付け手続補正書により、別掲に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として『借地に関連する投資信託』程度の意味合いを容易に認識させるに過ぎないことから、これをその指定役務中、前記意味合いに照応する役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は『借地に関連する投資信託に関する役務の提供』であること、すなわち役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「借地ファンド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「借地」の文字部分が、「土地を借りること。また、借りた土地。」の意味を有し、また「ファンド」の文字部分が、「基金。資金。投資信託。」等の意味を有する外来語であり、これらを一連に接続してなる「借地ファンド」の構成文字全体からは、原審説示のごとく、「借地に関連する投資信託」程度の意味合いを認識させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の役務の質、内容などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解・認識されているものとはいい難い。
さらに、当審において調査するも、「借地ファンド」の文字がその指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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