結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5305(T2011−5305/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HALOGEN FREE」の欧文字と「ハロゲンフリー」の片仮名とを二段に併記してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ,紙類,文房具類,印刷物」を指定商品として、平成22年6月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『HALOGEN FREE』『ハロゲンフリー』の各文字を2段に書してなるところ、これを構成する前半部の『HALOGEN』『ハロゲン』は、『周期表の17族元素の総称、フッ素・塩素・臭素・ヨウ素など』を、また、構成中後半部の『FREE』『フリー』は、『・・・が伴わない(名詞について形容詞をつくる)、含まない』等をそれぞれ意味する語であるから、これよりは、需要者間に「ハロゲンを含まない商品」の意味合いを看取させる。ところで、塩素や臭素等のハロゲン化合物が含まれる材料は、これまで難燃材として各種商品の原材料として広く使用されてきたところ、燃焼時に有害なダイオキシンやその他の有毒なガスを発生するため、産業界ではハロゲン化合物を一切含まない製品の開発に努めている実情がある。一方、今日、『樹脂製品』、『電気機械器具』等を取り扱う業界では、ハロゲン化合物を含まない商品を『ハロゲンフリー』と称している。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中『(本体はもとより使用されている部品及び付属品等に関し)ハロゲンを含まない商品』に使用しても、単に商品の品質を表示しているにすぎず、また、これを上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「HALOGEN FREE」の欧文字と「ハロゲンフリー」の片仮名とを二段に併記してなるところ、その構成中の「HALOGEN」及び「ハロゲン」の文字は、「周期表の17族元素の総称。『フッ素』『塩素』『臭素』『ヨウ素』など。化学的に活性で、他の元素と化合物を作りやすい。ハロゲン族元素。」を、「FREE」及び「フリー」の文字は「(束縛や制約から)自由なさま。どこにも専属しない状態。無所属。無料。」を、それぞれ意味し、また、電子部品(材)の分野においては、ハロゲン化合物を含まない環境負荷の少ない難燃性材料として、「ハロゲンフリー」の文字が使用されている事例も見受けられる。しかしながら、本願の指定商品の分野においては、前記の電子部品(材)に係る商品の分野とは相違し、ことさらに、難燃性をうたった商品が見当たらないことからすれば、本願商標「HALOGEN FREE/ハロゲンフリー」が、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「HALOGEN FREE/ハロゲンフリー」又は「HALOGEN FREE」若しくは「ハロゲンフリー」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、需要者に商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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