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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12003(T2011−12003/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「光明」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成22年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2313984号商標(以下「引用商標1」という。)は、「こうみようがん」の平仮名と「光明丸」の漢字を2列に縦書きしてなり、昭和63年1月26日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同13年6月26日及び同23年5月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、同13年12月26日に第5類「丸薬」を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第4421778号商標(以下「引用商標2」という。)は、「光 明 湯」の文字を標準文字で表してなり、平成10年12月4日に登録出願、第5類「浴剤その他の薬剤,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,脱脂綿」、第11類「業務用浴湯循環浄化装置,家庭用浴湯循環浄化装置,業務用サウナ風呂装置,家庭用サウナ風呂装置,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用レンジ,冷凍機械器具,熱交換器,暖冷房装置,浴室ユニット,太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,洗浄機能付き便座,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」及び第42類「入浴施設の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,写真の撮影,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,衣服の貸与,自動販売機の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品及び指定役務として、同12年10月6日に設定登録され、その後、同22年10月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「光明」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「明るく輝く光」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有するものであるから、その構成文字に相応して、「コウミョウ」又は「コウメイ」の称呼を生じ、「明るく輝く光」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標1は、「こうみようがん」の平仮名と「光明丸」の漢字よりなるところ、平仮名部分は、「光明丸」の漢字の読みを表しているものと容易に理解されるものであって、これよりは、「コウミョウガン」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、該「光明丸」の文字は、同書、同大で漢字3字とまとまりの良い構成であるから、たとえ、構成中の「丸」の文字が、指定商品との関係において「丸薬」を表すものとして使用されているとしても、かかる構成においては、殊更に「丸」の部分を省略し、「光明」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきである。

してみれば、引用商標1は、「コウミョウガン」の称呼のみを生じ、また、「光明丸」の文字は、辞書等に記載のある成語でもないことから、特定の観念は生じないものである。

また、引用商標2は、「光 明 湯」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、これは、漢字3字を同書、同大、等間隔でまとまり良く表したものであり、これより生ずる「コウミョウトウ」又は「コウメイトウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「湯」の文字が、指定商品との関係において「煎剤、浴剤」を表すものとして使用されているとしても、かかるまとまりの良い構成においては、殊更に「湯」の部分を省略し、「光 明」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきである。

してみれば、引用商標2は、「コウミョウトウ」又は「コウメイトウ」の称呼のみを生じ、また、「光明湯」の文字は、辞書等に記載のある成語でもないことから、特定の観念は生じないものである。

そうとすれば、引用商標から、「コウミョウ」又は「コウメイ」の称呼をも生じ、かつ、「明るく輝く光」の観念を生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似する商標であるとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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