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Trademark Appeal Case

不使用取消と抹消登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31159号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第0784672号商標の登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件登録第0784672号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであるが、本件商標の抹消登録の申請がなされ、その商標権は、平成12年4月17日に抹消登録がされている。

2.請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、商標法第50条に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである、と主張している。

3.被請求人は、平成12年3月29日に放棄による商標権抹消登録申請書を提出しているものであるから、本件審判の請求は成り立たない、と答弁している。

4.当審の判断

本件商標の商標権は、平成12年4月17日に抹消登録がされているものであるが、本件商標を取り消すべき旨の審決が確定したときは、本商標権は、審判請求の登録の日(平成11年9月16日)に消滅したとみなされるものである。

そこで判断すると、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れないところ、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3の答弁に止まり、本件商標の使用についての証明はない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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