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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−5827(T2011−5827/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月10日付け並びに当審における同23年3月16日付け及び同年10月24日付け手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,資金の貸付け,資金計画の診断・助言及び指導,手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,投資信託に関する情報の提供,債券の募集の受託,外国為替取引,外国為替取引に関する情報の提供,外国為替取引に関する診断・助言及び指導,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,外国への送金事務の取扱い,外国への送金事務の請負・代理又は代行,金融に関する調査・分析及び評価,金融に関する情報の提供,金融資産管理,金融に関する診断・助言及び指導,ガス料金の支払いの請負・代理又は代行,電話・FAXの通信料金の支払いの請負・代理又は代行,電気料金の支払いの請負・代理又は代行,水道料金の支払いの請負・代理又は代行,新聞料金の支払いの請負・代理又は代行,保険料の支払いの請負・代理又は代行,リース料金の支払いの請負・代理又は代行,クレジットカード利用料金の支払いの請負・代理又は代行,防犯・防火・防災システム料金の支払いの請負・代理又は代行,不動産賃借料の支払いの請負・代理又は代行,郵便料金の支払いの請負・代理又は代行,清掃料金の支払いの請負・代理又は代行,産廃処分料金の支払いの請負・代理又は代行,電気設備の保守料金の支払いの請負・代理又は代行,排水設備の保守料金の支払いの請負・代理又は代行,エレベーターの保守料金の支払いの請負・代理又は代行,退職金の支払いの請負・代理又は代行,長期資金に係る債務の保証,ガス料金又は電気料金の徴収の請負・代理又は代行,ガス料金又は電気料金の徴収の媒介又は取次ぎ,商品代金の徴収の請負・代理又は代行,商品代金の徴収の媒介又は取次ぎ,賃借料の徴収の請負・代理又は代行,賃借料の徴収の媒介又は取次ぎ,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する調査・分析及び評価,株式市況に関する情報の提供,株式市況に関する診断・助言及び指導,投資,投資に関する調査・分析及び評価,投資に関する情報の提供,投資に関する診断・助言及び指導,商品市場における先物取引の請負・代理又は代行,商品先物取引市況に関する調査・分析及び評価,商品先物取引市況に関する情報の提供,商品先物取引市況に関する診断・助言及び指導,商品市場における先物取引の媒介又は取次ぎ,建物の情報の提供,建物の購入・売却及び貸借に関する情報の提供,建物の有効活用に関する情報の提供,土地の情報の提供,土地の購入・売却及び貸借に関する情報の提供,土地の有効活用に関する情報の提供,企業の信用に関する調査・分析及び評価,企業の信用に関する情報の提供,企業の格付けに関する調査・分析及び評価,企業の格付けに関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲(2)のとおりの構成からなる登録第3139528号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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