結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6544(T2007−6544/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE ROCK」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類、第16類、第18類、第20類、第22類、第25類、第28類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年9月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年12月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年11月21日付け手続補正書及び当審における同23年9月5日付け手続補正書により、最終的に、第14類、第16類、第18類、第22類、第25類及び第28類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2220773号商標(引用商標1)
商標の構成 「ロック/ROCK」
登録出願日 昭和63年5月19日
設定登録日 平成2年4月23日
指定商品の書換登録日 平成22年3月24日
指定商品 第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとお りの商品
(2)登録第4616229号商標(引用商標2)
商標の構成 「ロック」
登録出願日 平成13年12月13日
設定登録日 平成14年10月25日
指定商品 第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおり の商品
(3)登録第4786494号商標(引用商標3)
商標の構成 「The Rock」
登録出願日 平成13年7月26日
設定登録日 平成16年7月6日
指定商品・役務 第16類及び41類に属する商標登録原簿記載のと おりの商品及び役務
(1)本願商標と引用商標1及び引用商標2について
ア 引用商標1に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2007−300296)の結果、その指定商品中、17類「帽子及びこれに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成19年12月6日にされているものである。
イ 引用商標2に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2007−300305)の結果、その指定商品中、「スロットマシン,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「遊戯用器具,おもちゃ,人形,運動用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成20年12月26日にされ、さらに、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2009−300577)の結果、その指定商品中、第16類「かるた」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年10月29日にされているものである。
以上の結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品とは、類似しない商品となったものと認められる。
(2)本願商標と引用商標3について
当審において平成23年10月3日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、請求人(出願人)は、引用商標3に係る商標権者と同一人となったものと認められる。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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