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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−17768(T2011−17768/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「relume」の欧文字を書してなり、第4類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年10月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第4991635号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「Re:room」の欧文字を書してなり、平成18年3月20日に登録出願、第20類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月29日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「relume」の欧文字を書してなるものである。そして、一般に親しまれている英単語について、例えば「volume」を「ボリューム」、「perfume」を「パフューム」、「costume」を「コスチューム」と発音することからすると、本願商標は、「リリューム」又は「レリューム」の称呼を生じるとみるのが相当であり、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、上記2(2)のとおり、「Re:room」の欧文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「リルーム」又は「レルーム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものの、その構成中の「room」の欧文字が一般に親しまれている語であること及び「:」があることから、「Re」と「room」の文字の結合からなるものと看取され、「room」の文字部分から「部屋」の意味合いを認識させるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、両者は相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「リリューム」又は「レリューム」の称呼と、引用商標から生ずる「リルーム」又は「レルーム」の称呼とは、中間における「リュ」と「ル」の音の差異を有するものである。そして、該差異音はいずれも長音を伴うために強く発音され、聴取されるものであり、加えて、両称呼は共に長音を含めて4音という短い音構成からなるものであることからすると、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対して、引用商標は特定の観念を生じないものの、「Re」と「room」の文字の結合からなるものであり、「部屋」の意味合いを認識させるものであるから、両者は相紛れるおそれはないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

そして、他に両者が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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