結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−29598(T2010−29598/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成21年12月24日に登録出願され、その後、指定商品については同22年8月4日付けの手続補正書により、第30類「秋田県産のアイスクリーム,秋田県産の氷菓,その他の秋田県産の菓子及びパン」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録4304118号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「雪」及び「SNOW」の文字を二段に書してなり、平成9年12月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるものである。
そして、かかる構成からなる本願商標は、その構成中、漢字で縦書きされた「秋田雪」及び片仮名で縦書きされた「ババヘラ・スノー」の文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。
そこで、先ず「秋田雪」の文字部分について検討すると、その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、該文字から生じる「アキタユキ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、「秋田」が本願の補正後の指定商品の産地に通ずるとしても、「秋田雪」の構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者が「秋田」の文字を商品の産地を表示したものと認識するというより、むしろ、「秋田雪」の構成文字全体を一体不可分のものと認識すると判断するのが相当である。
次に、「ババヘラ・スノー」の文字部分について検討すると、その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、該文字から生じる「ババヘラスノー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、これに接する取引者、需要者がその構成文字全体を一体不可分のものと認識すると判断するのが相当である。
そして、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、「雪」及び「スノー」の文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできない。
さらに、本願商標は、その構成中「あきたゆき」の文字部分は独立して自他商品識別標識としての機能を有するものとは認められないものであって、その構成中「ゆき」の文字部分のみをもって取引に資されるものというべき事情も見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成中「秋田雪」及び「ババヘラ・スノー」の文字部分はそれぞれ構成文字全体が一体不可分のものとして認識させるものであって、「雪」、「スノー」及び「ゆき」の文字部分を分離抽出し、他の商標と比較検討すべきものではないといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中、「雪」、「スノー」及び「ゆき」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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