sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の分離抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−29598(T2010−29598/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−29598(T2010−29598/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SNOW」
争点(論点)
結合商標の分離抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−29598(T2010−29598/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SNOW」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の分離抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成21年12月24日に登録出願され、その後、指定商品については同22年8月4日付けの手続補正書により、第30類「秋田県産のアイスクリーム,秋田県産の氷菓,その他の秋田県産の菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録4304118号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「雪」及び「SNOW」の文字を二段に書してなり、平成9年12月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるものである。

そして、かかる構成からなる本願商標は、その構成中、漢字で縦書きされた「秋田雪」及び片仮名で縦書きされた「ババヘラ・スノー」の文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。

そこで、先ず「秋田雪」の文字部分について検討すると、その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、該文字から生じる「アキタユキ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、「秋田」が本願の補正後の指定商品の産地に通ずるとしても、「秋田雪」の構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者が「秋田」の文字を商品の産地を表示したものと認識するというより、むしろ、「秋田雪」の構成文字全体を一体不可分のものと認識すると判断するのが相当である。

次に、「ババヘラ・スノー」の文字部分について検討すると、その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、該文字から生じる「ババヘラスノー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、これに接する取引者、需要者がその構成文字全体を一体不可分のものと認識すると判断するのが相当である。

そして、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、「雪」及び「スノー」の文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできない。

さらに、本願商標は、その構成中「あきたゆき」の文字部分は独立して自他商品識別標識としての機能を有するものとは認められないものであって、その構成中「ゆき」の文字部分のみをもって取引に資されるものというべき事情も見いだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成中「秋田雪」及び「ババヘラ・スノー」の文字部分はそれぞれ構成文字全体が一体不可分のものとして認識させるものであって、「雪」、「スノー」及び「ゆき」の文字部分を分離抽出し、他の商標と比較検討すべきものではないといわなければならない。

してみれば、本願商標の構成中、「雪」、「スノー」及び「ゆき」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。