sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の使用意思の疑義

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−9647(T2011−9647/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CASSINI」の文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成21年12月25日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同22年7月6日付け手続補正書及び当審における同23年5月9日付け並びに同23日付け手続補正書により、第18類「書類入れかばん,旅行用かばん,ハンドバッグ,トートバッグ,その他のかばん類,がま口,財布,その他の袋物」及び第25類「被服,バンド,ベルト,履物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標は、第18類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。