Trademark Appeal Case
氏名商標の使用識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−20990(T2010−20990/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「青柳」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月4日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同22年4月26日受付の手続補正書により、第7類「皮漉機,ミシン用ペダル式駆動装置,ミシンの駆動装置,ミシン,オーバーロックミシン,ボタン付けミシン,工業用ミシンのテーブルスタンド,八方ミシン,ミシン用モーター,モーター,インターロックミシン,スモック刺繍ミシン,ひだ付けミシン,刺しゅう機,平縫いミシン」と補正されたものである。
第2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと認められる『青柳』の文字を標準文字で表示してなるものであるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」とし、さらに、「本願商標は、商標法第3条第2項の適用を主張しているところ、提出された証拠を検証しても、『青柳』の文字が単独で使用されている事実を確認することができず、本願商標と使用されている商標は、構成が異なるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第4号について
本願商標は、前記第1のとおり、「青柳」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、我が国においては、氏を表す語の一として一般に広く用いられているものであり、このことは、例えば、電話帳「ハローページ 東京都23区 個人名全区版・上巻」(東日本電信電話株式会社、平成13年3月発行)に「青柳」の氏を有する者が900名以上掲載されていること及び「日本の苗字7000傑」のサイト(http://www.myj7000.jp-biz.net/1000/0100f.htm)に「青柳」の氏が約52,200人存在し、全国で第400位に位置づけられていることによっても裏付けられるものである。
そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、ありふれた氏の一を表したものとして認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第4号に該当する。
2 商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標「青柳」が長年使用された結果、特別顕著性を有するものとなり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものであるから、本願商標は商標法第3条第2項の要件を具備する旨主張している。
そこで、本願商標が該要件を具備するに至っているか否かについて検討するに、請求人(出願人)が原審において提出した平成22年4月26日付け物件提出書及び当審において提出した同年9月17日付け物件提出書の内容のいずれによっても、「青柳」の文字自体が単独で自他商品の識別標識として使用されている事実を見いだすことができないから、これらをもって、本願商標が、使用の結果、取引者、需要者において請求人の業務に係る商品であることを表示する商標として広く認識されるに至ったものとは認められない。
なお、請求人は、前記各物件提出書の内容として表示されている「日本青柳」及び「青柳牌」の各文字に関し、その構成中の「日本」の文字部分は国名を表示してなるものにすぎず、同じく「牌」の文字部分はブランドであることを表示してなるにすぎないものであって、いずれも自他商品識別力を持たない付記的なものであるから、これらを捨象した「青柳」の文字部分のみをもって特別顕著性を有するか否か判断すべき旨主張している。
しかし、商標法第3条第2項の適用を受け、使用により識別力を有するに至った商標として登録を認められるのは、使用に係る商標が出願に係る商標と同一であることを要し、出願に係る商標と類似のものを含まないと解すべきところ(平成18年(行ケ)第10054号 知的財産高等裁判所平成18年6月12日言渡 参照)、前記のとおり、請求人の使用に係る商標は「日本青柳」及び「青柳牌」であり、「青柳」の文字のみからなる本願商標と同一であるということはできない。
その他、請求人が提出した各物件提出書の内容を総合してみても、本願商標が、使用の結果、請求人の業務に係る商品を表示する商標として広く認識されるに至っていると認めるに足るものは、発見できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものであるとする請求人の主張は、これを採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するものであって、かつ、同法第3条第2項の要件を具備しないものであるとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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