結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−12597(T2011−12597/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シャンデレール」の文字を横書きしてなり、第30類「茶,菓子及びパン,肉・魚介類・野菜等を使用したクレープ(惣菜)」を指定商品として、平成21年10月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『シャンデレール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、フランス等で『聖母のお清めの日』とされ、家族や友人達とクレープを焼いて食べる日である『chandeleur』のカタカナ表記であるため、これをその指定商品に使用しても、本願商標に接する需要者、取引者は、『聖母のお清めの日で、クレープを食べる日』であることを認識するにとどまり、自他商品の識別標識として機能し得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「シャンデレール」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字は辞書等において、何らかの意味合いを有する語として掲載はされていないものである。
そして、原審説示のごとく、フランス語の「chandeleur」の文字が、「聖母のお清めの日で、クレープを食べる日」の意味を有していたとしても、該語が一般に親しまれた語とはいえず、また、「chandeleur」の語は、アポロ仏和辞典((株)角川書店)等によれば「シャンドルール」と発音されるものであり、さらに、インターネット情報等においても当該片仮名で表記されている(別掲)ことからすれば、本願商標から直ちに前記フランス語を認識するとは認め難く、他に「chandeleur」の表音が、「シャンデレール」であるとする事実も見いだせない。
そうすると、「シャンデレール」の文字は、原審説示の意味合いを認識させるものとはいえず、むしろ特定の意味を有しない造語と判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、「シャンデレール」の文字が、原審説示のような意味合いを認識させるというべき事情は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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