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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼認定と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−3749(T2011−3749/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月17日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年7月22日受付の手続補正書により、第5類「ゼロ型に刳り貫いた医療用粘着テープ」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第4862851号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」及び第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年12月9日に登録出願され、同17年5月13日に設定登録されたものである。

その後、登録異議の申立てにより、その指定商品中、第3類「化粧品」について取消決定がされ、同19年3月23日にその確定決定の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、ややデザイン化された「ZERO」の欧文字とその右下に「ゼロ」の片仮名、これらの文字と同じ高さで続けて「テープ」の片仮名を書してなるものである。そして、これらの文字は、上から下に向かって濃くなるように青色のグラデーションがなされており、また、「ZERO」の文字の背景には、黄色でやや斜めに傾斜した「0(ゼロ)」の数字のような図形を配してなるものである。

また、該「ゼロ」の片仮名は、上段の「ZERO」の欧文字の読みを表すものと容易に理解されるものであって、これらの文字とこれに続く「テープ」の文字とは、その青色のグラデーションの色彩と相俟って、まとまりよく一体的に結合して看取されるものである。

そして、「ZEROテープ」若しくは「ゼロテープ」の文字より生じる「ゼロテープ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ゼロテープ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、「X」の文字がやや大きく表示された「XERO.」の欧文字及び記号「.」よりなるものである。

そして、「XERO」の綴りからなる語自体は、英和辞典等には見られないものであるが、かかる場合、一般的に、特定の読みを持たない欧文字から成る商標の称呼を特定する場合にあっては、これに接する需要者、取引者は、自己の知り得た外国語の知識を基に、当該商標の読みを特定して称呼する場合が多いということができるものであって、我が国における英語教育の状況等にかんがみれば、引用商標においても自己の有する英語の知識に従って、当該文字の配列となるべく似たような文字の配列から成る英単語を探し出し、称呼を特定する場合が多いというべきである。

これを引用商標についてみれば、語頭からの「xe」が共通する英語である例えば、英単語の「xerography(ゼログラフィ)」、「xeroradiography(ゼロラジオグラフィ)」、「Xerox(ゼロックス)」等が想起されるから、引用商標からは、「ゼロ」の称呼を生ずるものというべきである。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ゼロ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標から生ずる「ゼロテープ」の称呼と引用商標から生ずる「ゼロ」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数及び音構成が明らかに相違し、十分聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成からみて外観上明確に区別し得る差異を有するものであり、また、両商標は、いずれも特定の意味を有しないものであるから、観念においては、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、引用商標から「ゼロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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