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Trademark Appeal Case

称呼類似性と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−3883(T2011−3883/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「力野菜」の文字を横書きしてなり、第31類「野菜」を指定商品として平成21年12月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4799623号商標(以下「引用商標」という。)は、「チカラ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成15年10月16日に登録出願、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」を指定商品として、同16年9月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「力野菜」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体として表されているものである。しかして、前記の文字に相応して生ずる「チカラヤサイ」又は「リキヤサイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、本願商標構成中の「野菜」の文字が、本願の指定商品の総称であるとしても、前記のごとき本願商標の構成においては、当該「野菜」の文字をことさらに捨象し、本願商標構成中の「力」の文字にのみ着目するとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、既成の語ではなく、その構成に係る「力」及び「野菜」の漢字がそれぞれ親しまれているものであるとしても、それらが結びついて特有の観念を生ずるものとまでは認められないことからすれば、本願商標は、特定の観念を生じないものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「力野菜」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものと理解されるものである。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「チカラヤサイ」又は「リキヤサイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり「チカラ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「チカラ」の称呼及び「力」の観念を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標とを対比すると、外観においては、本願商標と引用商標の構成は、前記のとおりであるから、それらの構成態様において明瞭な差異を有しており、外観上相紛れるおそれはないものである。次に、称呼においては、「チカラヤサイ」又は「リキヤサイ」の称呼を生ずる本願商標と、「チカラ」の称呼を生ずる引用商標とは、それらの称呼を構成する音数において明確な差異を有するものであるから、十分に聞き分けることのできるものである。さらに、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであるから、引用商標とは比較することができず、観念上同一又は類似のものということはできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、その他にこれを左右する取引の実情は見当たらない。

以上からすれば、本願商標より「チカラ」の称呼及び「力」の観念をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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