結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9(T2010−9/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コメント席次表」の文字を標準文字で表してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成21年1月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コメント席次表』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、『コメント入りの席順の表』との意味を容易に認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、該商品が『コメント入りの席順の表』であること、すなわち、単にその商品の品質を表すにすぎず、また、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「コメント席次表」の文字を標準文字で表してなるところ、近時、結婚式の席次表にゲストの紹介コメントを入れることが行われており、また、紙製文房具の分野においては、「コメントを入れることが可能な席次表」が少なからず見受けられる。しかしながら、本願商標は、その指定商品「印刷物」との関係において、直ちに具体的な商品の品質を表示してなるものとはいえず、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の商品の品質を表示したものとして理解し、認識するようなことはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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