結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−1338(T2011−1338/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Z」の欧文字と「REC」の欧文字とを「−」(ハイフン)で結合して「Z−REC」と横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2009年6月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年11月16日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年11月7日付け手続補正書をもって、第9類「半導体ダイオード,ショットキーダイオード,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5088670号商標(以下「引用商標」という。)は、「REC」の欧文字と「B」の欧文字とを「−」(ハイフン)で結合して「REC−B」と横書きしてなり、平成17年9月12日に登録出願、第9類「プラズマテレビのディスプレイパネル用ドライバーIC,携帯電話のディスプレイパネル用液晶ドライバーIC,コンピュータのディスプレイパネル用液晶ドライバーIC,プラズマテレビのディスプレイパネル用ドライバーICを組み込んだ半導体モジュール,携帯電話のディスプレイパネル用液晶ドライバーICを組み込んだ半導体モジュール,コンピュータのディスプレイパネル用液晶ドライバーICを組み込んだ半導体モジュール,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具及びその部品」を指定商品として、同19年11月2日に設定登録され、その後、同23年3月23日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求(2011年審判第300317号)があった結果、同年8月15日にその登録を取り消す旨の審決が確定し、同年9月8日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされたものである。
引用商標に係る商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、前記2のとおり、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その商標権の登録を抹消する旨の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。