結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3107(T2011−3107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブレスクリーン」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,石けん類,歯磨き,身体用消臭剤,アロマオイル」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成21年11月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年7月5日付けの手続補正書により補正された結果、第3類「化粧品,石けん類,身体用消臭剤,アロマオイル」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『ブレスクリーン』の文字を標準文字で表示してなるところ、本願の指定商品中、例えば『口臭を消す効果を有する清涼飲料』との関係において、口臭が気になるときにリフレッシュさせることのできる飲料が実際に製造・販売されている実情にあることから、全体として『息がきれい』ほどの意味合いを容易に理解させる本願商標を前記指定商品に使用したときは、取引者・需要者をして、その商品の品質、効能を表したものと認識、理解させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ブレスクリーン」の文字を標準文字で表示してなるところ、「ブレス」が「息、呼吸」等の意味を有する英語「breath」の片仮名表記であり、「クリーン」が「きれいな、清潔な、爽快な、爽やかな」等の意味を有する英語「clean」の片仮名表記であるとしても、これらを結合した「ブレスクリーン」の文字よりは、本願の指定商品との関係において、直ちに商品の品質、効能等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ブレスクリーン」「息きれい」「息爽やか」「息爽快」等の文字が、特定の商品の品質等を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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