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Trademark Appeal Case

「食品表示検定」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−8306(T2011−8306/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「食品表示検定」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成19年8月31日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務は,原審における平成20年7月18日提出の手続補正書により,第9類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,食品又は飼料の生産・加工・流通に関する履歴の追跡・管理及び履歴情報の提供,通信ネットワークを利用した食品・農産物の生産履歴(産地・生産者・農薬の使用状況・栽培方法・収穫日等)に関する情報の提供」及び第42類「食品の試験・検査又は研究,食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,食品に付されたラベルへの食品の内容成分及びこれに含まれるアレルゲン情報の表示方法に関する試験・検査又は研究及びこれらに関する情報の提供,食品成分の分析,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『食品に関する表示』の意味を認識させる『食品表示』の文字と『検定試験』の略である『検定』の文字を結合してなるものであって,全体として『食品に関する表示(方法)についての検定試験』の如き意味合いを容易に認識させる『食品表示検定』を表してなるにすぎないから,これをその指定役務中,例えば『食品に付されたラベルへの食品の内容成分及びこれに含まれるアレルゲン情報の表示方法に関する試験』に使用するときは,単に役務の質(内容)を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「食品表示検定」の文字を書してなるところ,その構成中,「検定」の文字部分は,「検定試験の略。」の意味を有する語(いずれも広辞苑第六版)であることから,「食品表示検定」と表した本願商標よりは,原審説示の如き意味合いを理解,認識させる場合があるとしても,これが直ちに本願指定役務中,「食品に付されたラベルへの食品の内容成分及びこれに含まれるアレルゲン情報の表示方法に関する試験」等との関係において,特定の役務の質(内容)等を直接的,かつ,具体的に表すものとはいい難いところである。

また,職権をもって調査するも,「食品表示検定」の文字が,本願指定商品又は指定役務との関係において,具体的な商品の品質又は役務の質等を表すものとして,一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって,かつ,商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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