結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12669(T2009−12669/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類、第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年5月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年2月18日受付け並びに当審における同23年2月21日受付け及び同年10月25日受付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が包含されているから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものとなったものであり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定しているものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
以上によれば、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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