結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2011−300486(T2011−300486/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4465272号商標は、願書に記載したとおりであり、第6類、第7類、第8類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第28類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成23年5月10日に、第7類、第8類、第14類、第16類及び第32類についての商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
本件審判は、商標法50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第6類「鉄及び鋼」についての登録の取消を求める請求(審判請求日:平成23年5月25日)であるところ、本件商標の商標権は、上記1のとおり、平成23年5月10日に、第7類、第8類、第14類、第16類及び第32類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
してみれば、本件審判の請求にかかる指定商品の属する区分「第6類」は、商標権の存続期間の更新登録がなされていないものであるから、商標権存続期間の満了(満了日:平成23年4月6日)により、本件審判請求時において既に消滅していたものである。
したがって、本件審判の請求は、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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