結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−9813(T2011−9813/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
(1)本願商標
本願商標は、「SKATE」及び「SNEAKER」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類「靴底にローラーを備えたスニーカー,その他の履物」を指定商品として、平成22年8月26日に登録出願されたものである。
(2)原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は『SKATE』及び『SNEAKER』の各欧文字を二段に横書きしてなるところ、これを構成する上段の『SKATE』は『スケート、スケートボード』等を、また、下段の『SNEAKER』は『スニーカー(ゴム底の布製の運動靴)』をそれぞれ意味する語であるから、これよりは需要者間に『スケートボード用のスニーカー』の意味合いを看取させるものである。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中『スケートボード用のスニーカー』に使用しても、単にその商品の用途、品質を表示しているにすぎず、また、これを上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(3)当審の判断
本願商標は、「SKATE」及び「SNEAKER」の欧文字よりなるところ、その構成中の「SKATE」の文字が、「(アイス)スケート靴;その刃,ローラースケート靴」の意味を有し、「SNEAKER」の文字が、「(主に米)スニーカー,ゴム底ズック靴」の意味を有する(いずれも「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)ものであるが、該商標は、同じ書体、同じ大きさの文字を上下二段書きで、外観上まとまりよく表された構成からなるものであって、全体として「SKATE SNEAKER」の一連に書された商標のように理解されるものであって、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと把握し、認識するものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SKATE SNEAKER」「スケートスニーカー」等の語が、原審説示の「スケートボード用のスニーカー」という用途で使用されている例があるとしても、請求人は、「靴底にローラーを備えたスニーカー」に使用しているものであって、特定のスニーカーの用途、品質を明確に表示する語として、一般的に使用されているとは認められないものである。
そうすると、本願商標の各構成文字が、「スケート靴」や「スニーカー」の意味を有するとしても、商標全体として特定の商品の用途、品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の用途、品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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