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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−9813(T2011−9813/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−9813(T2011−9813/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−9813(T2011−9813/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

(1)本願商標

本願商標は、「SKATE」及び「SNEAKER」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類「靴底にローラーを備えたスニーカー,その他の履物」を指定商品として、平成22年8月26日に登録出願されたものである。

(2)原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『SKATE』及び『SNEAKER』の各欧文字を二段に横書きしてなるところ、これを構成する上段の『SKATE』は『スケート、スケートボード』等を、また、下段の『SNEAKER』は『スニーカー(ゴム底の布製の運動靴)』をそれぞれ意味する語であるから、これよりは需要者間に『スケートボード用のスニーカー』の意味合いを看取させるものである。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中『スケートボード用のスニーカー』に使用しても、単にその商品の用途、品質を表示しているにすぎず、また、これを上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(3)当審の判断

本願商標は、「SKATE」及び「SNEAKER」の欧文字よりなるところ、その構成中の「SKATE」の文字が、「(アイス)スケート靴;その刃,ローラースケート靴」の意味を有し、「SNEAKER」の文字が、「(主に米)スニーカー,ゴム底ズック靴」の意味を有する(いずれも「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)ものであるが、該商標は、同じ書体、同じ大きさの文字を上下二段書きで、外観上まとまりよく表された構成からなるものであって、全体として「SKATE SNEAKER」の一連に書された商標のように理解されるものであって、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと把握し、認識するものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SKATE SNEAKER」「スケートスニーカー」等の語が、原審説示の「スケートボード用のスニーカー」という用途で使用されている例があるとしても、請求人は、「靴底にローラーを備えたスニーカー」に使用しているものであって、特定のスニーカーの用途、品質を明確に表示する語として、一般的に使用されているとは認められないものである。

そうすると、本願商標の各構成文字が、「スケート靴」や「スニーカー」の意味を有するとしても、商標全体として特定の商品の用途、品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の用途、品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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