結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−28524(T2010−28524/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ONE to ONE ダイレクトメッセージ」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年3月23日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成23年9月27日付け手続補正書により、第37類「自動車の保守又は補修に関する情報の提供」及び第41類「自動車の運転に関する知識及び技術の教授」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4520930号−2商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5255438号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5293621号商標(以下「引用商標3」という。)、と「ワントゥーワン」の称呼を共通にする類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1及び引用商標2について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標1及び引用商標2の指定役務と同一又は類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標に係る引用商標1及び引用商標2について、拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標3との類否について
本願商標は、「ONE to ONE ダイレクトメッセージ」の文字を標準文字で表してなるところ、引用商標3と「ワントゥーワン」の称呼を共通にするものであるとして拒絶されたものである。
しかして、引用商標3は、「ONETOONE」の文字を標準文字により同書、同体、等間隔に一体不可分で表されているところ、該欧文字は、わが国において特定の読みをもって親しまれた語ではなく、造語と認識させるものであるから、これを称呼するときは、わが国で親しまれた英語読みに従って、「ワンツーン」の称呼のみを生ずるというのが自然であって、「ワントゥーワン」の称呼は生じないというべきである。
したがって、引用商標3から「ワントゥーワン」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標3が称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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