結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65030(T2006−65030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「G.RAU」の欧文字を横書きしてなり、第6類、第9類、第10類及び第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003(平成15)年4月3日に国際登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2006(平成18)年6月12日付け、2007(同19)年9月12日付け及び2010(同22)年6月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲に記載のとおりの指定商品となったものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、上記のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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