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Trademark Appeal Case

同一欧文字の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650034(T2009−650034/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LMP」の欧文字を横書きにしてなり、第9類「Amplifiers.」を指定商品として、2004年7月20日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成16年)11月22日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4335025号商標(以下「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。そして、引用商標は、「LMP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年7月9日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録、その後、同21年7月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の商標法第4条第1項第11号の該当性について

本願商標は、「LMP」の文字からなり、その構成文字から「エルエムピー」の称呼を生じ、かつ、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、「LMP」の文字からなり、その構成文字から「エルエムピー」の称呼を生じ、かつ、特定の観念は生じないものである。

そして、本願商標「LMP」と引用商標「LMP」とは、その綴りを同じくするものであるから、外観において類似するものである。

また、本願商標の指定商品「Amplifiers.」と引用商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」とは、同一又は類似するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、その外観において類似し、「エルエムピー」の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標をその指定商品に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものである。

(2)請求人(出願人)(以下「請求人」という。)の主張

請求人は、平成21年3月4日付け審判請求書の「請求の理由」(平成21年5月11日付け手続補正書により補完)において、引用商標について、不使用取消審判を請求する予定であり、不使用取消審判により、引用商標の登録が取り消されれば、本願商標の拒絶理由は解消するので、不使用取消審判の審理後に、本件の審理を願いたい旨述べている。

しかしながら、相当の期間経過後も、引用商標について、不使用取消審判が請求された事実は認められなかった。

そこで、当審において、引用商標について不使用取消審判の請求を行う手続を早急にとられたい旨同21年7月29日付け審尋書を送付し、回答書の提出を求めたが、これに対し、請求人は何ら応答をしていない。

そして、その後も、請求人により、引用各商標について不使用取消審判が請求された事実は認められない。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

(3)まとめ

以上よりすれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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