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Trademark Appeal Case

「STREET ROCKS」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650003(T2010−650003/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STREET ROCKS」の欧文字を書してなり、第9類、第14類、第16類、第25類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年9月22日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)3月21日に国際商標登録出願され、同年7月12日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審及び当審において補正等がされた結果、最終的に、別掲に記載のとおりの商品及び役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『STREET ROCKS』の欧文字を横書きしてなるところ、我が国においては、ストリートパフォーマンスあるいは路上ライブと呼ばれる行為が比較的普及しており、また、その行為の一種としてロックミュージックが演奏されている現状にあることからすれば、たとえ『ROCKS』と複数形で表現されているとしても、本願の指定商品及び指定役務に接する取引者、需要者は、本願商標を構成する『STREET ROCKS』の文字から、『歩道や路上においてロックミュージックを演奏すること』程度の意味合いを認識するとみるのが相当である。したがって、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、当該意味合いに照応する指定商品又は指定役務について使用しても、単に商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の第9類及び第16類に属する指定商品又は第41類に属する指定役務に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「STREET ROCKS」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「ROCKS」の文字に関連あるものとして、「ROCK」の文字が、「岩、岩山」等の意味のほか、「ロックミュージック」の意味を有する英語としても一般に知られているとはいい得るものの、これを「ROCKS」と表し、かつ、「街路、通り」等の意味を有する英語「STREET」と組み合わせて、「STREET ROCKS」と書してなるときは、直ちに原審において説示するような具体的な商品の品質又は役務の質を表すものとまではいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「STREET ROCKS」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、具体的な商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、取引者、需要者をして、特定の商品の品質又は役務の質を表示したものとして認識されることはなく、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、また、指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務に使用しても、その品質又は質について誤認を生ずるおそれのあるものとはいえない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

る。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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