結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650011(T2010−650011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GN−WHITE」の欧文字及び記号を書してなり、日本国を指定する国際登録おいて指定された第3類「Perfumes,toilet water;bath and shower gels and salts for non−medical use;toilet soaps;body deodorants;cosmetics creams,milks,lotions,gels and powders for the face,body and hands;tanning and after−sun milks,gels and oils (cosmetics);make−up preparations;shampoos;gels,mousses,balms and products in the form of aerosols for hair care and hair styling;hair sprays;hair dyes and bleaching products;hair waving and setting products;essential oils.」を指定商品として、2008年4月17日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)10月1日に国際商標登録出願されたものであり、それに係る領域指定の通報が2008年11月20日にされたものである。
原査定は、「本願商標は、『GN−WHITE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『GN』の文字はギニアの国のコードを表す欧文字の2文字であり、ハイフンを介して書された『WHITE』の文字部分は、本願の指定商品との関係において、商品の品質又は色彩を表示する『ホワイト』に通じる語であるから、本願商標は、全体として商品の原産国・色彩(品質)を表示したものとして認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「GN」と「WHITE」の各欧文字を「−(ハイフン)」を用いて結合し、「GN−WHITE」と書してなるところ、該文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生ずる「ジーエヌホワイト」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「GN」の文字についてみるに、該文字がギニアの国のコードとして用いられる場合があるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の原産国等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実は見いだせず、また、その構成中の「WHITE」の文字については、「白、白色」の意味を有する英語であって、商品の色彩を表示するものとして用いられる場合はあるものの、かかる構成においては、該文字部分が、商品の色彩を具体的に表示ししたものとして、直ちに認識されるとまではいい難い。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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