結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650021(T2010−650021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「web your book」の欧文字を書してなり、第38類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲記載の役務を指定役務として、2008年2月11日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)8月4日に国際商標登録出願されたものであり、それに係る領域指定の通報が2008年12月4日にされたものである。
原査定は、「本願商標は、『web your book』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、同語句は、『あなたの著作をWeb公開なさい』の意味合いを認識させるといえるものであって、その指定役務中の『Publication of periodicals and books in electronic form,also in the Internet;publication of electronic books and journals on−line;publication of printed−matter (also in electronic form),other than for advertising purposes;publication of books;providing on−line electronic publications,not downloadable;electronic desktop publishing.(電子形態の定期刊行物及び書籍の制作(インターネット上での場合も含む。),オンラインによる書籍の制作,印刷物(電子形状のものも含む。)の制作(広告物を除く。),書籍の制作,オンラインによる図書及び記録の供覧,コンピュータを利用して行う書籍の制作)』が、『(あなたの)著作をWeb公開する成果』を得られることを期待させる意図を含んだ役務といい得るものであることからすれば、これらとの関係において、本願商標は、著作物のWeb公開のすすめを端的に人の注意を引くように工夫した簡潔な宣伝文句、いわゆるキャッチフレーズを表したものとして理解されるにとどまり、これを上記指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としては機能し得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「web your book」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「web」の文字部分が、本来の語義である「クモの巣、・・・網」から転じて、「ハイパーテキスト方式でリンクされたインターネットの情報ネットワーク」等の意味を有する英語である「World Wide Web」の略語として、同じく「your book」の文字部分が「あなたの本」程の意味を有する英語として、それぞれ理解され得ることは認められるものの、これらを一連に「web your book」と書してなるときは、直ちに原審において説示する意味合いをもって認識、理解されるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、該意味合いをもって、役務の販売促進のための標語(キャッチフレーズ)等として、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成全体として特定の意味合いを想起させることのない造語からなるものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することのできない商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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