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Trademark Appeal Case

称呼類似性と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650053(T2010−650053/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第28類「Golf club grips.」を指定商品として、2008(平成20)年11月7日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5127819号商標(以下「引用商標」という。)は、「ランキン」の片仮名を標準文字で表してなり、平成18年12月28日に登録出願、「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を含む第9類、第14類、第16類、「運動用具」を含む第28類、第30類、第32類、第35類、第41類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年4月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「amkin」の欧文字を筆記体風に書し、それらの文字部分をデザイン化した欧文字「L」をもって取り囲むように表してなるものであると理解されるところ、これらは「Lamkin」の文字を全体的に外観上まとまりよく一体的に構成されたものであると認識され、該構成文字に相応して「ラムキン」の称呼を生ずるものである。

そして、請求人の提出に係る証拠(甲第15号証ないし甲第25号証)及び当審における職権による調査によれば、本願の指定商品「Golf club grips.」との関係において、本願商標は、一定の程度知られている事実が認められることから、これに接する取引者や需要者は、「ゴルフクラブ用グリップのラムキン(社)」程の意味合いを想起するものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ランキン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ランキン」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない一種の造語であるとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、上記のとおりの構成であるから、外観において、互いに顕著な差異を有するものである。

次に、本願商標から生ずる「ラムキン」の称呼と、引用商標から生ずる「ランキン」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「ム」と「ン」の音の差異を有するにすぎず、その他の音を共通にするものであることから、称呼において相紛らわしい場合があることは否定できない。

そして、観念については、本願商標が「ゴルフクラブ用グリップのラムキン(社)」という程の観念を有する一方、引用商標は特定の観念を有しないものであるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において顕著な差異を有し、観念においても、本願商標は観念を有するのに対し、引用商標は観念を有しないという明確な差異を有するものである。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用し、それと同一又は類似の商品に引用商標を使用した場合において、引用商標と称呼において類似する場合があるとしても、その外観及び観念において明確な差異を有するものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものというべきであり、両商標は互いに非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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