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Trademark Appeal Case

称呼の認定と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650069(T2010−650069/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ACETRON」の文字を書してなり,第17類「Preformed extruded polyoxymethylene parts for industrial purposes in the form of bars,sheets and tubes.」を指定商品として,2008年6月11日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づいて,パリ条約第4条による優先権を主張し,2008年(平成20年)12月3日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標から生ずる称呼「エーストロン」と称呼上類似するから,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第822300号商標(以下「引用商標」という。)は,「エストロン」の文字を書してなり,昭和40年2月11日登録出願,第34類に属するに属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同44年6月18日に設定登録され,その後,4回にわたり商標権の存続期間の更新がされ,さらに,指定商品については,平成21年12月24日,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「ACETRON」と書してなるものであるところ,「マグロ−ヒル 科学技術用語大辞典 改訂第3版(株式会社日刊工業新聞社)」によれば,「acetal(アセタール)」,「acetanilide(アセトアニリド)」,「acetamide(アセトアミド)」,「acetaldehyde(アセトアルデヒド)」,「acetoxime(アセトキシム)」,「acetostearin(アセトステアリン)」,「acetonitrile(アセトニトリル)」,「acetol(アセトール)」及び「acetone(アセトン)」などのように,「ace〜」から綴りが始まる物質を指称する単語は,「アセ〜」と称されていることが認められる。

そうすると,本願商標の指定商品との関係を踏まえれば,本願商標からは,その構成文字に応じて,「アセトロン」の称呼が生ずるというのが自然であって,「エーストロン」の称呼は生じないというべきである。

一方,引用商標は,前記2のとおり,「エストロン」の文字を書してなるから,これより「エストロン」の称呼が生ずる。

そこで,本願商標から生ずる称呼「アセトロン」と引用商標から生ずる称呼「エストロン」を比較するに,両称呼は,5音という比較的短い称呼において,聴取される際に印象に残りやすい語頭音をはじめ,第2音も相違することから,この差異が称呼全体に与える影響は大きく,明確に聴別し得るものであり,互いに非類似のものというのが相当である。

してみれば,本願商標から「エーストロン」の称呼が生ずるとした上で,本願商標と引用商標は称呼上類似するものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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