結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650076(T2010−650076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第21類に属する商品を指定商品として、2006年(平成18年)10月4日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成20年1月7日付け手続補正書により、第21類「Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith);tableware,coffee and tea services not of precious metal;useful and ornamental articles (not included in other classes),namely plates,bowls,dishes,cups,goblets,pots,pitchers,pouring containers,boxes,vases,epergnes,honey dispensers,egg cups,napkin holders,napkin rings,figures and figurines;all these articles made of porcelain or glass,and all of the aforesaid goods are made in Germany.」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1428190号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年7月31日に商標権の存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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