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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音質差と非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−650099(T2010−650099/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−650099(T2010−650099/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BOKS」
争点(論点)
称呼の音質差と非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−650099(T2010−650099/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BOKS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音質差と非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BOGS」の欧文字を書してなり、第25類「Boots and shoes.」を指定商品として、2009年(平成21年)2月6日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3192163号商標は、「BOKS」の欧文字を書してなり、平成5年3月9日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「BOGS」の欧文字を書してなるところ、特定の観念を生じさせない造語と認められ、該文字に相応して「ボッグス」の称呼が生じる。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「BOKS」の欧文字を書してなるところ、特定の観念を生じさせない造語と認められ、該文字に相応して「ボックス」の称呼が生じる。

そこで、本願商標より生ずる「ボッグス」の称呼と引用商標から生ずる「ボックス」の称呼とを比較すると、両称呼は促音を含めて4音からなるところ、その差異は第3音における「グ」と「ク」の音の差異であり、「グ」の音は重く響く濁音であるのに対し、「ク」の音は澄んだ音として聴取される清音であり、その音質に明らかな差異を有するばかりでなく、前音に促音を伴うことに加え、両者の語尾音の「ス」の音は無声摩擦音で極めて弱く響く音であるから、聴者にその差異を強く印象付け得るものである。そして、両者は4音の短い音構成であって、該差異音の全体の称呼に与える影響は決して小さくないというのが相当である。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに語調、語感において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、両者は、特定の意味合いを有しない造語と認められるから、観念において比較すべくもなく、かつ、外観においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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