結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650104(T2010−650104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第40類ないし第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年(平成20年)5月22日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年2月24日付け手続補正書により補正され、当審における2010年9月15日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第16類、第41類及び第45類に属する別掲(2)のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第1452218号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2495361号商標(以下「引用商標2」という。)、登録2718063号商標(以下「引用商標3」という。)、登録4137722号商標(以下「引用商標4」という。)、登録4393991号商標(以下「引用商標5」という。)、登録4393992号商標(以下「引用商標6」という。)、登録4393993号商標(以下「引用商標7」という。)、登録4393994号商標(以下「引用商標8」という。)、登録4393995号商標(以下「引用商標9」という。)及び登録4393996号商標(以下「引用商標10」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標1及び引用商標8ないし10は、別掲(3)のとおりの構成からなり、引用商標2ないし7は、「ROLEX」の欧文字を書してなるものである。
(2)本願商標は、「LawLex」の文字を背後の図形の中に表してなり、スイス連邦、ジュネーブ在「ROLEX SA」が時計に使用して著名な「ROLEX」(以下「引用著名商標」という。)と称呼上、同一又は類似の商標であり、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用するときは、その商品及び役務が上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲(1)のとおり、緯度、経度を表す線を白色で描いてなる青色の地球を模した図形の中央に「LawLex」の欧文字を赤色で大きく表してなる構成からなるところ、該文字部分は、「Law」の文字と「Lex」の文字とを結合させたものと看取させるものであり、該文字に相応して「ローレックス」の称呼が生じ、「Law」の文字が「法、法律」、「Lex」の文字が「法、法律」の意味(いずれもジーニアス英和辞典)を有することから、全体として「法律」の観念を生じ得るものである。
(2)引用著名商標について
引用商標2ないし7は、「ROREX」の欧文字を書してなり、引用商標1及び引用商標8ないし10は、別掲(3)のとおり王冠の図形の下に「ROREX」の欧文字を書してなる構成からなるものであり、それらの構成文字に相応して、「ロレックス」の称呼が生じ、時計等のブランドとしての「ロレックス」の観念を生じ得るものとみるのが自然である。
(3)本願商標と引用商標1及び4ないし10との類否について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標1及び4ないし10の指定商品及び指定役務と同一又は類似の指定商品及び指定役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び4ないし10の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。
(4)本願商標と引用商標2及び3との類否について
本願商標は、別掲(1)のとおり、地球を模した図形の上に「LawLex」の文字を大きく表してなるものであり、「ROREX」の欧文字のみからなる引用商標2及び3とは、外観において、十分に区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「ローレックス」の称呼と引用商標2及び3から生じる「ロレックス」の称呼とを比較すると、長音の有無に差異があり、6音又は5音という比較的短い音構成においては、長音の有無の差異が称呼全体に与える影響は大きく、また、本願商標は、称呼の識別上、重要な印象を受ける語頭部において、「ロ」の音に長音を伴うことにより、該文字にアクセントがおかれ、「ロー」の部分が比較的強く、明瞭に発音されるといえるのに対し、引用商標2及び3は、2音目に促音を伴うことにより一気一連に称呼され、全体として縮まった印象を与えるものであるから、両者は語調語感が相違し、互いに相紛れることなく、聴覚上十分に識別し得るものである。
さらに、観念については、本願商標は、「法律」の観念が生じるのに対して、引用商標2及び3からは、時計等のブランドとしての「ロレックス」の観念を生じるものであるから、観念において相違することは明らかである。
以上のことからすると、本願商標と引用商標2及び3とは、外観において明らかな差異を有し、称呼において十分識別することができ、観念において相違するものであるから、本願商標に接する取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというべきであり、両者は、非類似の商標といわなければならない。
(5)商標法第4条第1項第15号について
引用著名商標は、我が国において、時計等のブランドとしての著名性を獲得しているとしても、本願商標と引用商標2及び3とについて上記(3)及び(4)においてした認定と同様に、本願商標と引用著名商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきであり、請求人が本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用著名商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品及び役務が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(6)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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