結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650112(T2010−650112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EPSolute」の欧文字を書してなり、第1類「Chemicals and additives used in the manufacture of plastics,namely being stabilisers for suspension polymerisation,being stabilisers,flame−protection chemicals,for reducing waste gas,being pigment,for adjusting pH values;chemicals and additives,namely calcium phosphate.」を指定商品として、2008年10月8日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009(平成21)年4月2日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4859430号商標(以下「引用商標」という。)は、「ABsolute」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年5月10日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「EPSolute」の欧文字からなるところ、「EPS」部分が大文字、「olute」部分が小文字で書されているものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一連に書してなるものであって、まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、構成文字に相応して生ずる「イーピーソリュート」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Solute」の文字が「溶質」の意味を有する英語であることから、「EP」の文字と「Solute」の文字とを結合させた商標であると想起させることがあるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、「EP」の文字部分を省略し、「Solute」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難いものであって、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、取引に資されるとみるのが相当である。
また、他に、構成中の「Solute」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「イーピーソリュート」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「ソリュート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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