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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650117(T2010−650117/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CPA GLOBAL」の欧文字を横書きにしてなり、第9類、第16類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年7月31日にUnited kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)10月16日に国際商標登録出願され、2009年(同21年)3月5日に我が国を領域指定とする通報がなされたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年7月16日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び平成22年2月5日付け手続補正書並びに当審における2010年(平成22年)10月7日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲(1)のとおりの指定商品及び指定役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項について

出願人は、本願の指定役務中、第42類に属する役務について補正をしているが、該補正後の指定役務は、いまだ役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア 登録第970107号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CPA」の欧文字を書してなり、昭和45年8月24日登録出願、第26類「印刷物、其の他本類に属する商品」を指定商品として、同47年7月4日に設定登録され、その後、3度にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年5月29日に、指定商品を第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする書換登録がされたものである。

イ 登録第4394419号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成9年7月18日登録出願、第42類「知的財産権の実施許諾及びその媒介,知的財産権に関するコンサルティング,著作権に関する管理,権利義務又は事実証明に関する書類の作成及び相談,特許明細書の作成」を指定役務として、同12年6月23日に設定登録され、その後、同22年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(以下これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定役務中の第42類に属する役務は、別掲(1)のとおりに限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおり、「CPA GLOBAL」の欧文字からなるところ、該「CPA」の文字と「GLOBAL」の文字との間には半文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きにより、外観上まとまりよく一体的に表わされており、さらに、その構成文字全体から生ずる「シイピイエイグローバル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「GLOBAL」の文字が「全世界の、世界的な」等の意味を有する英語として一般に親しまれているとしても、かかる構成においては、該文字部分が特定の商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「CPA」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有しない一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「シイピイエイグローバル」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標1は、前記2(2)アのとおり、「CPA」の欧文字からなるところ、その構成文字に相応する「シイピイエイ」の称呼を生ずるものであり、また、該文字は、直ちに特定の意味合いを想起し得ないものであるから、特定の観念を生ずることのない造語からなるものとして認識されるというのが相当である。

次に、引用商標2は、別掲(2)のとおり、肉太の「CPA」の欧文字と、該文字中の「P」の文字の背後に、緯線及び経線を有する地球様の図形を配し、かつ、円弧状に湾曲させてなる三角形を一対配し、さらに、これらの文字及び図形を囲むように、各辺の中央部を太く表してなるひし形を配してなるところ、その構成態様に照らせば、引用商標2の構成中の中央部に太線をもって顕著に表された「CPA」の文字部分が看者の注意をひき、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、引用商標2は、その構成中の「CPA」の文字に相応する「シイピイエイ」の称呼を生ずるものであり、また、該文字は、直ちに特定の意味合いを想起し得ない造語からなるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、外観においては、容易に区別し得るものである。

そして、称呼においてみると、本願商標からは「シイピイエイグローバル」の称呼を生ずるのに対し、引用商標からは「シイピイエイ」の称呼を生ずることから、両称呼は、明らかに区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生ずることのない造語からなるものであるから、観念において、両者を比較することはできない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(3)まとめ

上記(1)及び(2)のとおり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、また、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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