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Trademark Appeal Case

商標の類否と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650144(T2010−650144/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「X−TAR3D」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録第1004102号において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)4月20日に国際商標登録出願されたものである。

その後、原審における平成22年5月28日付け手続補正書、2010年(平成22年)11月23日付けで国際登録簿に記録された所有権の一部移転の通報及び同月30日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Radar for acquisition of tridimensional images;apparatus and instruments for tridimensional acquisition of objectives for scientific research in laboratories;tridimensional photographic,tridimensional cinematographic,tridimensional optical machines and apparatus.」を指定商品とする国際登録第1004102A号に係る国際商標登録出願となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、国際登録第914691号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に、「三次元の」の意味を有する「3D」の文字を有してなるものであり、これをその指定商品中「三次元(3D)再現性を有する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標については、前記1のとおり、所有権の一部移転がなされた結果、本願の商標登録出願人(本件審判請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願の指定商品については、前記1のとおり、指定商品が限定された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

したがって、本願が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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