結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650152(T2010−650152/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PITCHFORK」の欧文字を横書きにしてなり、第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2009年(平成21年)3月17日に国際商標登録出願され、同年7月30日に我が国を領域指定とする通報がなされたものである。その後、指定役務については、当審における2011(平成23年)年2月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Advertising,promoting and marketing services.」及び第41類「Publication of music reviews and music news regarding musicians and performers.」とされたものである。
原査定は、「本願に係る第41類の指定役務『Writing music reviews and music news regarding musicians and performers.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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